著作権法の改正


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著作権法の改正

電子書籍サービスを安心して利用する 電子書籍サービスを安心して利用するための方法として「バックアップをとる」という手段をご紹介しましたが、このバックアップデータに関して、ファイル共有ソフトや画像掲示板などを使って不特定多数の人に公開・配布することは、著作権の侵害つまり違法行為となります。(言うまでもありませんね)

しかし、そのように違法にアップロードされたデータをダウンロードして個人で楽しむことも場合によっては犯罪行為とみなされ、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金を課される可能性がある、ということはご存知でしょうか?

著作権に反した音楽・動画ファイルのダウンロードは2010年の著作権法の改正時に違法となり、2012年10月には刑罰化が施行されました。

しかし実は、刑罰の対象になるのは音楽ファイルや動画ファイルのダウンロード(ストリーミングは含まれません)のみなので、YouTubeなどの動画サイトで違法動画をストリーミング視聴したり、公開サーバーにアップロードされた漫画などの画像を個人で楽しむためにダウンロードしても違法にはなりません。罰されることもありません。

一方、漫画をパラパラ漫画のような動画形式にしてアップロードされたファイルをダウンロードすると違法です。これっておかしくないですか?

コンテンツの著作者の権利コンテンツの著作者の権利は当然守られるべきであり、楽しみの対価にお金を払うことは当然ではあるのですが、この法律に関しては現状、あまり良くできているとは言えないのではないでしょうか。

なんでもかんでも違法化してほしい、と思っている訳ではもちろんありませんが、同じく著作権法関連のDVDのリッピング違法化など、デジタルデータの扱いに関しては著作権法の整備が正直おいついていないと言わざるを得ません。

自分で購入したDVDのバックアップをとるためにリッピングすることが違法なら、期間の定めのないレンタルということもできる電子書籍のバックアップをとることは一体どう解釈されるのでしょうか?今後、このあたりの法改正がある可能性は多いにあると思います。

バックアップをとって利用している、または利用する予定という方は著作権について関心を持ち、ニュースなどをチェックしてみてはいかがでしょうか。

※リッピングとは、データをディスクからコンピューターに保存することです。ダウンロード違法化が施工された2012年10月、自分で購入したDVDからデータを保存することも違法化されました。これが違法なんですから、電子書籍データのバックアップが違法化される可能性だって十分にある、と思うのは筆者だけではないはずです。